車検はいつから受けられる?満了日から受検期間・次の満了日を計算

車検証(自動車検査証)に書かれた「満了日」を入れると、2025年4月の制度改正に合わせて、満了日を変えずに受けられる期間(満了日の2ヶ月前〜満了日)と、その期間内に受けた場合の次の満了日を計算します。

入力

車検証(自動車検査証)または検査標章(フロントガラスのステッカー)に記載されています。
車種 車検証の「車体の形状」「用途」欄などで確認できます。わからない場合は「自家用乗用車・軽自動車(乗用)」を選んでください。
今回の車検は初回ですか?

計算結果

満了日を入力すると、ここに結果が表示されます。

満了日はどこに書いてある?(電子車検証の場合)

電子車検証(ICタグが付いた車検証)は、券面に「有効期間の満了する日」が印字されていません。券面の上部中央にある日付は、車検証が発行(印刷)された日です。満了日は、車検証と一緒に渡される「自動車検査証記録事項」の「有効期間の満了する日」の欄か、国土交通省の「車検証閲覧アプリ」で確認できます。紙の車検証(従来の様式)の場合は、券面の「有効期間の満了する日」の欄に書かれています。

出典: 国土交通省 電子車検証特設サイト「電子車検証等に記載・表示される日付等について」(2022年12月)

計算のしかた

車検は、満了日の2ヶ月前から満了日までの間に受けると、次の満了日が短くならずに済みます(元の満了日を 基準に数えるため)。「2ヶ月前」は満了日と同じ日付を2ヶ月前の月にあてはめて求め、その日付が無い月 (例: 満了日4月30日→2月30日は無い)は末日を開始日とします。この期間より前に受けると、次の満了日は 受けた日を基準に数え直され、短くなります。

2025年4月の変更点

2025年4月1日の省令改正で、満了日を変えずに受けられる期間が「満了日の1ヶ月前〜満了日」から「満了日の2ヶ月前〜満了日」 に拡大されました。年度末の混雑を和らげる狙いで、拡大後も次の満了日は従来どおり元の満了日基準のため 有効期間は短くなりません。

車検が切れた車で公道を走るとどうなるか

車検が切れた車を公道で走らせると、道路運送車両法58条1項(有効な自動車検査証のない運行の禁止)に違反し、 108条により6か月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金の対象になり得ます。自賠責(自動車損害賠償責任保険・共済)も 切れている場合は、自動車損害賠償保障法5条違反として86条の3により1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の対象です。 車検と自賠責の満了日は別々に管理されるため、どちらか一方だけ切れていることもあります。道路交通法施行令の別表では、 無車検運行・無保険運行はいずれも基礎点数6点です。ここでの内容は目安であり、実際の処分や手続きは最終的には 運輸支局・警察にご確認ください。

よくある質問

満了日を過ぎたら車に乗ってはいけない?
満了日を過ぎると車検は失効し、原則公道を走れません。整備工場への移動には仮ナンバー等の手続きが 必要です。早めに運輸支局・指定工場へご相談ください。
2ヶ月より前に受けるとどうなる?
受けられますが、次の満了日は受けた日を基準に数え直され短くなります。「今日受けた場合」の欄に 表示しています。
車種で有効期間は変わる?
はい。自家用乗用車・軽自動車(乗用)は初回3年・以降2年、貨物車(8t未満)は初回2年・以降1年など 異なります。正確な年数は車検証でご確認ください。

出典: 国土交通省 自動車検査登録総合ポータルサイト「自動車検査証の有効期間」、 同ポータル「車検の有効期間を更新するためには」、 国土交通省 報道発表資料(受検可能期間の拡大)、 e-Gov 法令検索「道路運送車両法」(第58条・第108条)、 e-Gov 法令検索「自動車損害賠償保障法」(第5条・第86条の3)

このページの法令・制度の内容は、2026年11月6日時点の条文・公式資料で確かめたものです。その後の改正は反映されていない場合があります。